警備業法により、警備業務を行うにあたり、仕事の依頼が来た場合にまず、契約前書類を用意することが必要になります。
契約前書類とは、賃金、労働条件、現場、契約の更新はありか、など細かな契約条項をまとめた書類を相手に送り、問題が無いか確認してもらうものです。
問題が無ければ、契約後書類を送り契約となるのです。
これは、警備業法で定められたことなので、これに違反すると行政処分などの処分を受ける可能性が出てきます。
書類の不備というものです。
なので、警備員が急に必要になるような仕事の方との契約は事前に通年契約という形になることが多いのです。
通年で契約してない新規のお客様から、夕方に電話があり、明日の朝からなんだけどと仕事の依頼があった場合、なかなかお答えする事が出来ない事が多いのです。
事前に分かっている場合は、警備員の手配は早めに手配する。
これにご協力お願いいたします。
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