県警、教育委員会などから自転車交通事故防止のために自転車安全運転五則について資料が送られてきました。
自転車は何度か触れていますが、軽車両です。
道交法を厳守しなくてはなりません。それを踏まえて進みます。
自転車安全運転五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上自転車は軽車両です。
車道と歩道の区別のある道路では車道を通行するのが原則。
例外として、道路標識、道路標示で指定された場所、運転者が13歳未 満の子供、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方、車道や交通の状況 からみてやむを得ない場合は除きます。
罰則
三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金
2 車道は、左側を通行
自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
罰則
三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金
3 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道を通行する場合、すぐに停車できる速度で歩行者の通行を優先し、 妨げる場合は一時停止しなければなりません。
罰則
二万円以下の罰金又は科料
4 安全運転を守る
○飲酒運転の禁止
罰則
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
○二人乗りの禁止
六歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き二人乗り禁止
罰則
二万円以下の罰金又は科料
○並進は禁止
並進可の標識がない場所での並進は禁止
罰則
二万円以下の罰金又は科料
○夜間はライト(前照灯・尾灯)を点灯
罰則
五万円以下の罰金
○信号を守る
罰則
三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金
○交差点での一時停止と安全確認。
一時停止の標識を守り狭い道から広い道へ出る場合は必ず徐行。安 全確認を忘れない。
罰則
三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金
5 子供はヘルメットを着用
これが自転車安全運転五則です。
本当に自転車を乗るうえで知っておくべき最低限の五則です。
また、罰則が五万円以下の罰金に当たる禁止行為で行いがちな物を紹介します。
○傘差し運転等の禁止。
傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します。
傘を指す以外にも重い荷物を手に持って片手で運転するような行為は不安定になる危険な運転とみなされます。
○携帯電話等の使用禁止
自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器を含む)を手に保持して、通話や操作、表示された画面を注視する事を禁止します。
○ヘッドホン等の使用禁止
自転車運転中に周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転する事を禁止します。
これらの行為は日頃行いがちな危険な行為です。
また、こうした禁止行為を行ったうえで自転車による加害事故を起こしてしまった場合、賠償金を請求されるケースも多くあります。
その場合未成年であっても賠償責任が発生し、賠償金を支払わなければなりません。
実際の事例として
自転車での加害事故例1
男性が昼間信号を無視してかなりの速度で交差点に進入。
青信号で横断歩道横断中の女性(55歳)と衝突。
女性は頭蓋内損傷等で死亡した。
賠償金は5438万円。
自転車での加害事後例2
女子高生が夜間に軽たん電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の女性(57歳)と衝突
被害者は重傷を負い重大な障害が残った。
賠償金5000万円。
自転車事故の加害者、被害者にならないように交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。
警備員はこれらのルールを正しく理解し、その上で、交通誘導を行う必要があります。
歩道の現場では段差があったり、歩行者とのすれ違いが多かったりするので、基本的には下車してもらい自転車は押してもらいます。
車道を走ってくる自転車は車と同じルールで誘導し、後続の車にもその存在に気づくように誘導するのが理想です。
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