道路交通法では、駐停車禁止場所が定められています。
私たちが日ごろ警察からもらう道路使用許可もこれらに配慮した形で配置する様に指示があったりします。
作業車であっても駐停車せずに確保すべき場所があるのです。
駐停車禁止場所とはどこか?
・道路標識、表示のあるエリア
・軌道敷地内(路面電車の線路)
・坂道(頂上付近、急な勾配の上り下り)
・トンネル内
・交差点から5m以内
・曲がり角から5m以内
・横断歩道から5m以内
・踏切から10m以内
・安全地帯の左側10m以内
・路線バス、路面電車の停留所の標示板から10m以内
駐車禁止場所
・道路標識、表示のあるエリア
・火災報知器から1m以内
・駐車場で入り口から3m以内
・道路工事の区域から5m以内
・消防関係施設・設備から5m以内
これらの場所は駐車停車ができません。
田舎の方であれば、これらに抵触することはあまりありません。
しかし、街中となると、交差点付近あたりは怪しくなります。
消火栓周辺なども意外と路駐されていてたりします。
交通誘導で問題になるのは駐車場の出入口という事が多いです。
道路使用許可には特に記載されていない物の住宅や商業施設などの駐車場出入口があるとその出入口を確保した状態で作業が必要になりますし、その出入りの誘導も必要になります。
事前打ち合わせが十分にできている状態であれば問題は少なくなります。
最低でも、仕事の前に現場周辺の確認が必要です。
少しでも、トラブルを回避し、近隣住民に必要以上の迷惑を掛けないようにしないといけません。
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