千葉県警備業協会から、認定書の有効期間内更新申請と、各種届出の徹底をとの連絡がありました。
警備業の認定書は、有効期間が5年です。
たとえば、平成19年12月1日に発行された認定書は、有効期限の満了は、平成24年11月30日になります。
この認定書の更新手続きの有効期間は満了の30日前までです。
ですから、平成24年10月31日までに更新手続きをしなければなりません。
また、用意する書類には有効期限などもあり、当日に準備しようとして、簡単にそろうものでもありません。
有効期限の2か月ぐらい前から用意しておくのが無難ですね。
また、株主総会などで、役員変更があった場合も役員変更の届け出が必要となります。
この時期は、そういったものも多くなるので、一つ一つ確実に処理していきましょう。
認定書を失効すれば、警備業は廃業することなるでしょう。
今一度、認定書の確認を。
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