当社では夏場のプールでの監視業務は受けたことはないのですが、昨年、大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた死亡事故がきっかけとなり、今年、6月25日に警視庁が、「プール監視業務は警備業法上の警備業務にあたる」と都道府県、警察、警備業界に通達し見解を明らかにしたようです。
事件の起きた小学校では、警備業認定を受けていない会社が仕事をしていた上に、人員不足から、監視員が事故当時その場に配置されていなかったことなどが問題となっていたようです。
見解ということですが、これからは、おそらく一般開放されるすべてのプールで、警備業務認定をうけた警備会社が監視業務を請け負うことになるのでしょう。
そういうことで、今回、警視庁生活安全局生活安全企画課から要請があったようです。
監視業務に携わる業者の警備員の資質の向上を目指してほしいと。
具体的には以下のような資格を持って当たってほしいのだそうです。
○ プール安全管理者(管理主任者・管理責任者)資格
○ 水泳指導管理士資格
○ プール安全管理基礎検定
○ プール管理責任者講習会
○ 水上安全法救助員資格
○ ライフセイバー資格
業務拡大のチャンスかもしれませんが、上記の資格を有した者を適切に配置するのはなかなか厳しい問題ではあると思います。
現にいま、警備業界のなかで、プールの監視員を派遣しているところが強いのでしょうね。
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