25分間の長さ

 機械警備を契約した場合、警備員は現場にいないわけですから、警報の発報から到着まで時間がかかります。

 

 警備業法では25分以内に到着できるようにするとあります。

 

 警備会社によって待機所に警備員を配置していたり、それに加えて車で巡回している所もあるので若干の誤差はあるでしょう。

 

 警報が鳴り、警備員が20分後に到着した時には犯人はおらず、損害が出たとしても、契約上は25分以内の到着が約束されているわけですから、警備会社は責任を負わされることはないというのが原則です。

 契約でそこらへんは明確にされているはずです。

 

 この25分という時間は遅いのでしょうか? 早いのでしょうか?

 

 なんとも言えないところですね。

 

 機械警備を受け持つ会社は警備員の待機所というのを警備対象施設から25分以内のところに設置する義務があります。

 

 会社によっては、到着時間を短くするために警備員に対象エリアを車によって巡回させているところも多いようです。

 

 特別な権限もなく、道路事情に従わざるえない警備会社には25分というのはぎりぎりのラインなのではとも思います。

 

 しかし、犯罪目的に侵入する不審者にも、警察および警備員の到着までの時間をおおむね把握し、犯行を素早く、中には10分以内で行うものも多いと聞きます。

 

 そういった観点から見た場合、25分は遅いと言われても仕方がないのかもしれません。

 

 理想を言えば、機械警備と常駐警備の両立がいいのでしょう。

 

 ちなみに、機械警備と常駐警備は同じ会社である必要性はありません。

 

 両立されていれば、警報が鳴った直後に常駐警備員に機械警備指令室から連絡が行き、即時に現場の確認と点検が行われます。

 

 犯罪への抑止力という意味でも常駐警備員の重要性があります。

 

 しかし、両立というのはコスト的に折り合いがつかない場合が多いのです。

 

 特に、常駐警備は人員の数によっては、機械警備の数倍の予算がいるために機械警備のみというところも増えているようです。

 

 それでも、人による常駐警備の利点は大きいと私は考えます。

 

 人による巡回点検は、施設内が無人ではないというアピールになり、これは犯罪に対して大きな抑止力となりえます。

 

 さらに、自然災害などで、停電した場合には、犯罪が増える傾向にあります。

 

 そういった場合の対応能力のたかさは常駐警備にこそ利点があると思うのです。

 

 施設警備の依頼を考えられている方は多くの情報を集めて吟味されるのがいいでしょう。

 

 その際によろしければ当社の事を思い出していただけると幸いです。

 

 

 

 

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