平成24年4月1日から、改正道路交通法の施行によって、青色灯火の右矢印信号での転回が可能になります。
どういう事かというと、今までは、転回(Uターン)は青色灯火の信号の間に右折レーンから行うことになっていました。
青色灯火の右矢印はで転回は禁止。信号無視となります。
なので、転回車両は右折レーン停止線で停止するのが、正しいのですが、青色矢印が出ている状態で停止されると、後続の右折車が曲がれなくなります。
これが、渋滞を招く一因であったりすることから、青色灯火の右矢印での転回を法的に認めることとしたのです。
実際問題、右折車が後続に止まっているなかで、青色矢印で停止し転回しないというのは少ないのではないでしょうか。
ちなみに、道路交通法において、二段階右折が必要な交差点において原付、自転車など軽車両は右折する場合まず直進する必要があるため、青色灯火の右矢印での右折は禁止されています。
あまり、大きな交差点での交通誘導はありませんが、知っておかなければならない原則です。
実際の誘導にどこまで関係が出てくるのかは、現場に立たないとわからないものですが、知らないでは済まされないのが道路交通誘導なのです。
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